お墓に関する必要な書類を解説!建立・墓じまい・改葬などをスムーズに

封筒の書類

お墓の書類とは?徹底解説

  • お墓購入時は埋葬許可証や墓地使用許可証、工事届が必要。自治体で手続きを。
  • 名義変更は墓地使用許可証や継承届、住民票などを用意。霊園に確認を。
  • 墓じまいや改葬では改葬許可申請書や埋葬証明書が必須。関連機関と連携を。

これからお墓を建立したい人にとって、気になるのが必要書類や手続きの流れです。
また、親が亡くなってお墓の名義変更をしたい人や、お墓を撤去して新たにお墓を作りたいと思っている人もいることでしょう。

手続きは、なるべくスマートに、スムーズに行いたいですよね。

この記事では、お墓の購入や名義変更、改葬、墓じまいに必要な書類や手続きの流れについてまとめました。
複雑なお墓の手続きも、流れを理解しておけば素早く済ますことができるようになりますよ。

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この記事の目次

  1. お墓の購入に必要な書類と手続きの流れ
  2. お墓の名義変更に必要な書類、手続き、流れ
  3. 墓じまいと改葬に必要な書類、手続き、流れ
  4. まとめ
  5. 監修者コメント

お墓の購入に必要な書類と手続きの流れ

まずは、お墓の購入に必要な書類や手続き、流れについてご案内します。
初めてお墓を建てるときは、流れに戸惑うこともありますが、一通り知識を得ておけば慌てずに対応できます。

お墓の購入に必要な書類

お墓の購入に必要な書類は以下の通りです。

  • 埋葬許可証
  • 墓地使用許可証
  • 工事届

それぞれ説明します。

埋葬許可証

埋葬許可証は、死亡届と引き換えに自治体から発行される書類です。

埋葬許可証には亡くなった人の名前や住所が書かれていて、いわば埋葬される遺骨の身分証明書となっています。
墓地の管理者はこの埋葬許可証を受け取り、遺骨がどのような人なのかを確認し、かつ保管しています。

死亡届を提出すると、火葬・埋葬許可証が渡されるため、火葬のときは火葬場の職員に、納骨時には霊園管理者に提出します。

「埋葬許可証なんて、見当たらないぞ」と思う方は、骨箱を開けてみてください。
きっと火葬場の職員や葬儀社の担当者が、「納骨のとき必要だから」と骨箱に入れてくれていると思います。

墓地使用許可証(永代使用書)

墓地使用許可証は、霊園側から発行される証明書です。
「永代使用書」などと呼んでいる霊園もあります。
工事を行うときには、確実にその墓地を契約した者がお墓を建てているのだと霊園側に証明できるよう、墓地使用許可証が必要になります。

工事届

工事届は、いつ、どんな業者が霊園に出入りして、どの区画にどのようなお墓を建てるのかを霊園側に届け出るための書類です。
工事届は工事を行う石材業者から発行されます。

とくに不特定多数の石材業者が出入りする公営霊園では必ず必要になります。
民営霊園では、工事をする指定石材業者が決まっているので必要ではないこともあります。

お墓の購入に必要な手続き

お墓の購入時には、どんな書類をいつ取得し提出すればよいか、手続きについて説明します。
手続きの流れは以下の通りです。

  1. 墓地を決め、定められた料金を支払う
  2. 墓地使用許可証を取得し、石材業者に提出のうえ墓石や納期について打ち合わせをする
  3. 工事を始める前に工事届を霊園側に提出し、墓石を建ててもらう
  4. 納骨時に埋葬許可証を霊園側へ提出する

詳しく解説します。

お墓について考える夫婦

もし、希望の墓地をまだ探しているという場合であれば、ライフドットの霊園データベース「霊園・墓地を探す」を活用してみてください。
各都道府県エリア、霊園タイプから絞り込み検索することもできます。

1. 墓地を決め、定められた料金を支払う

墓地が決まったら、永代使用料と初年度の管理料を霊園側に支払います。
永代供養のお墓であれば、管理料は必要ありません。

2. 墓地使用許可証を取得し、石材業者に提出のうえ墓石や納期について打ち合わせをする

霊園側から墓地使用許可証が発行されたら、工事を依頼する石材業者に提出します。
墓石の種類や色、デザイン、彫刻文字などについて石材業者と打ち合わせをし、見積もりを出してもらいます。
見積もりに納得したら、晴れて工事開始となります。

3. 工事を始める前に工事届を霊園側に提出し、墓石を建ててもらう

工事開始日が決まったら、開始前に石材業者から工事届を発行してもらい、霊園側に提出しましょう。

4. 納骨時に埋葬許可証を霊園側へ提出する

墓石が完成し、納骨する日には埋葬許可証を霊園側に提出します。

時期によって必要な書類が違うため、霊園に行く際や石材業者に打ち合わせに行く際には、必要書類を必ず確認しておきましょう。

なお、お墓を建てる流れについては、「お墓について詳しく解説!建立する目的や流れを紹介」でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。

続けて、お墓の名義変更に必要な書類や手続きの流れについてご案内します。

お墓の名義変更に必要な書類、手続き、流れ

親が亡くなったなどの理由で、お墓の名義変更をしたいときは、霊園にその旨を申し出ます。
必要な書類や手続きの流れは以下の通りです。

お墓の名義変更に必要な書類

お墓の名義変更には、主に次のような書類が必要です。

  • 墓地使用許可証(永代使用書)
  • 使用権継承届
  • 住民票や戸籍など、継承者の住所・本籍・前使用者との関係がわかる公的書類
  • 承諾書
  • 申立書

詳しく説明します。

墓地使用許可証(永代使用書)

墓地の使用権を得たときに霊園側から発行された墓地使用許可証を用意します。
確かにその墓地の使用者であることを証明します。

使用権継承届

霊園側に名義変更をしたいと申し出れば、使用権継承届をもらえるため、必要事項を記入します。
書式は霊園によってさまざまです。
公営霊園であれば、インターネットからダウンロードできることもあります。

住民票や戸籍など承継者情報が記載された公的書類

霊園側との契約により、継承者の範囲を限定していることが少なくありません。
「配偶者または直系の親族」などと契約書にあれば、それを公的に証明する書類が必要になります。
事前に霊園側へ自分と前使用者との関係を伝え、どんな書類が必要かを確認しておくとスムーズです。

承諾書

継承上位者、あるいは同位の人が生存している場合は、その人による承諾書が必要になることがあります。
継承上位者とは「本来、そのお墓を継ぐのにもっとふさわしい人」を指します。

血縁的に、自分よりも使用者に近い人のことです。
同位者とは、自分と継承順位が同位の人を指します。つまり兄弟や故人の配偶者のことです。

継承トラブルを防ぐための措置であり、必要かどうかは霊園によって違います。
必要といわれたら、承諾書の書式を霊園側からもらいましょう。

申立書

申立書とは、申請内容が変更になったとき、変更の内容やその理由を記載して提出する書類のことです。
承諾者が行方不明、病気などで意思疎通が困難といった事情により承諾書が提出できない場合は、申立書を提出します。
申立書が必要だといわれたら、申立書の書式を霊園側からもらいましょう。

お墓の名義変更の手続きと流れ

お墓の名義変更は、霊園側に問い合わせをすることから始まります。
時間があれば、日時の予約をしたうえで霊園の事務所に出向き、必要なことは全て聞いてしまうのがおすすめです。

事務所に出向けない人は、電話やメールで事情を話し、必要書類がわかったら、霊園側から発行されている書式はなるべく郵送かメールで送ってもらいましょう。

意味を考える人

また、書類のやり取りが郵送で構わないのであれば、積極的に利用します。
霊園側に出向くときは、念のため印鑑を持参すると安心です。

お墓の名義変更は、書類さえ揃えてしまえば簡単です。
お墓は相続財産ではないので、法的な継承の期限はありません。

しかし、霊園側の規則で「使用者が亡くなってから○ヶ月後まで」などと期限が決まっていることもあるため
契約書を早めに確認しましょう。

次章では、墓じまいと改葬についてお伝えします。

墓じまいと改葬に必要な書類、手続き、流れ

遠くのお墓を墓じまいし、近くのお墓に改葬したいという人のために、必要な書類や手続き・流れをご案内します。

墓じまいとは、今あるお墓を撤去し、更地にして霊園の管理者の返還することです。
改葬とは、今あるお墓から遺骨を別のお墓へ移して埋葬することです。

実家のお墓が遠くて管理できないという人のなかには、「墓じまいをして、近くのお墓に改葬したい」という人も多いでしょう。
墓じまいと改葬に必要な書類や手続きは以下の通りです。

墓じまいと改葬に必要な書類

墓じまいと改葬に必要なのは、以下の書類です。

  • 改葬許可申請書
  • 埋葬証明書
  • 受入証明書
  • 改葬許可証

それぞれ説明します。

改葬許可申請書

改葬許可申請書に必要事項を記入し、埋葬証明書、受入証明書とともに自治体へ提出すると改葬許可証がもらえます。

改葬許可申請書は、各自治体で様式が違うため、市区町村役場でもらうかインターネットからダウンロードしましょう。
提出先は、今のお墓がある自治体です。

埋葬証明書

改葬許可証をもらうために提出する書類の1つが、埋葬証明書です。
埋葬証明書は、「この霊園のこの墓地に、確かにこの人の遺骨が納骨されています」ということを証明するものです。

今あるお墓の管理者から発行してもらいます。
書式は任意のもので構いませんが、自治体に様式が用意されていますので、活用するのもいいでしょう。

受入証明書

改葬許可証をもらうために提出する書類の1つが、受入証明書です。
新しく納骨先となるお墓の管理者から、「間違いなくこの人の遺骨を受け入れますよ」と証明してもらいます。
書式は任意で構いません。

改葬許可証

改葬許可申請書、埋葬証明書、受入証明書を揃えて市区町村役場へ提出すると、改葬許可証をもらえます。
改葬許可証があって初めて、遺骨を他の霊園に移動することができます。

ただし、以上は「墓じまいのうえ、他の霊園へ遺骨を改葬するとき」の手続きです。
墓じまいをした後、遺骨をそのままお世話になった霊園の供養塔などへ合祀する場合は、他の霊園への遺骨の移動にあたりませんので、改葬手続きは必要ありません。

また、散骨や自宅での供養も「改葬ではないので、手続きは必要ない」としている自治体も多くあります。
詳しくは各自治体に確認してみましょう。

墓じまいと改葬の手続きの流れ

墓じまいと改葬を行うとき、手続きの流れは以下の通りです。

  1. 改葬先を決め、受入証明書を発行してもらう
  2. 墓じまいをする霊園の管理者から埋葬証明書を発行してもらう
  3. 役所手続きをし、改葬許可証をもらう
  4. 古いお墓の撤去と新しいお墓への納骨を行う

詳しく説明します。

1. 改葬先を決め、受入証明書を発行してもらう

まずは遺骨の移動先を決めます。
新しくお墓を作り、そこへ先祖の遺骨を納骨するなら、改葬先の霊園管理者から受入証明書を発行してもらいましょう。

散骨するなら改葬の手続きは必要のない可能性もありますが、散骨業者から改葬許可証を求められることがあります。
誰の遺骨かがきちんとわかった状態で散骨したいという、業者のモラルからくる要求です。

自治体から「散骨する場合は、改葬許可証は出さない」と言われたら、散骨業者によく相談しましょう。
事情によっては埋葬証明書だけでも可とされることがあります。

2. 墓じまいをする霊園の管理者から埋葬証明書を発行してもらう

今あるお墓の管理者に、墓じまいをすることを告げ、埋葬証明書を発行してもらいます。
代々面倒を見てもらった菩提寺であるなら、とくにこれまで先祖の遺骨を守ってもらったことに感謝の意を表しましょう。

突然、事務的に「檀家をやめる」と宣言してしまうと、信頼関係が崩れトラブルになる可能性もあります。
スムーズに埋葬証明書を出してもらえるよう、相談という形から始めるのがおすすめです。

3. 役所手続きをし、改葬許可証をもらう

受入証明書、埋葬証明書が揃ったら、改葬許可申請書とともに市区町村役場へ提出し、改葬許可証をもらいましょう。

税理士、相談、相続税

常は役所へ出向いて手続きを行うことになりますが、不可能であれば郵送でのやり取りを願い出ましょう。
郵送でやり取りする場合は、書類の記入漏れなどがないことをよく確認して投函します。

4. 古いお墓の撤去と新しいお墓への納骨を行う

改葬許可証が発行されたら、石材業者に相談して古いお墓を撤去し、更地にして墓地を返還します。
なお、古いお墓から遺骨を取り出し、新しいお墓へ納骨を行います。

墓じまいと改葬を行うときは、書類を揃えるのに改葬先と、今あるお墓の管理者と、市区町村役場、合わせて3か所の協力が必要です。
それぞれとの連携を効率よく進めるため、手続きの流れに従って段取りを考えましょう。

お墓の墓じまい、改葬については、「増えている!?墓じまいと改葬の流れ」でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

墓じまいを検討されている方

  • 墓じまいはどこに相談するのかわからない
  • 複雑な事務手続きをやりたくない
  • 墓じまいにいくら必要なのか知りたい

親族や知人などに墓じまいを経験した人がおらず、不安に感じる人もいるかと思います。
また、今あるお墓を片付けることに抵抗感がある方もいるかもしれません。
しかし、大切なのはお墓をきちんと片付け、あとの供養に繋げていくことです。

ライフドットでは、墓じまいの複雑な事務手続きの代行、新しい墓地・霊園への引越しの提案までサポートします。
墓じまいで悩まれている方は、まず一度ライフドットにお問い合わせください。

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まとめ

お墓を建てたり、名義を変更したり、改葬を行ったりするには、さまざまな書類が必要なことをお分かりいただけたでしょうか。
スムーズな手続きのために大事なのは、必要書類についての情報を一挙に知り、まとめて手配してしまうことです。
霊園管理者とコミュニケーションをとり、書類漏れがないよう情報を引き出しましょう。

監修者コメント

監修者
終活・葬送ソーシャルワーカー
吉川美津子

お墓に納骨する際には、必ずその遺骨が誰であるのかを証明するための書類が必要です。はじめて納骨する場合は、「埋・火葬許可証(火葬済印付)」が必要です。これは火葬が終わった時、骨壺と一緒に火葬場で受け取ります。

一旦納骨した遺骨を取り出して別の場所に移動する場合は、「改葬許可証」が納骨時に必要となります。これは元の墓所のある役所が発行します。改葬許可証の発行にあたって、「申請書」と一緒に現墓所の「埋葬(蔵)証明」と改葬先の「受け入れ証明(墓地使用許可証)」が必要となってくるわけです。

また名義変更時にも書類の提出が求められることがあります。ただ、墓地によって求められる書類が異なりますので、必ず確認しておきましょう。 お墓にまつわる手続き自体はさほど複雑ではありませんが、例えば「改葬を目的にお墓を開けたけど、遺骨に名前が入っていなかったので、誰のかわからない」「お墓を継ぐ人がいないので、遠縁にお墓を守ってもらいたいが可能か」といった問題の対処方法に慣れていない役所、管理者も多く、手続きが煩雑になることもあります。

墓じまいのことで悩まれている方

今のお墓を撤去するのにかかる費用や手続きに関する疑問は、プロに相談するのがおすすめです。

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お墓・墓地・霊園の基礎知識を解説