遺族年金の受給条件!大黒柱が亡くなったときに受けられる制度とは
一家の大黒柱が亡くなったとき遺族は「遺族年金」を受給できる
年金の受給停止や未支給年金の手続が済んだら、「遺族年金」の申請をしましょう。遺族年金は、遺族なら誰でも受けられるというわけではありません。受給できるのは、原則的に、故人に生計を維持されていた家族です。
将来にわたり、遺族が年収850万円を得られない場合、故人が亡くなったときに年収が850万円以上あっても5年以内に850万円未満になると認められた場合は、受給資格が得られます。ほかにも、子どもの有無など、さまざまな条件があります。
遺族年金は、故人が加入していた年金によって、受給できるものが異なります。故人が国民年金に加入していた場合は「遺族基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の双方が得られます。
もし、遺族年金の受給条件を満たしていなくても、国民年金の場合は「寡婦年金」か「死亡一時金」を受給できることがあります。また、厚生年金の場合は、「中高齢寡婦加算」や「経過的寡婦加算」が加算されることがあります。
遺族年金について
遺族が受給できる年金や一時金の種類
原則的に、遺族年金は1つしか受け取れないただし例外あり
年金制度にはさまざまなものがありますが、原則的にはひとりにつき、1つの年金しか受けられません。もし、2つ以上の年金を受け取る併給の資格をもっている場合は、どちらか片方を選ばなければいけないというルールがあります。
左ページに考えられる組み合わせをまとめてみました。ほとんどのケースでは、受給金額が高いほうを選ぶようです。
ただし、片方を選んだあとも、外したほうの年金を受給する権利はもち続けているので、あとから、外した年金のほうが多く支給されるようになった場合は、切り替えることができます。
ただし、例外的に2つの年金を同時に受けられることもあります。遺族が受ける年金については、「遺族厚生(共済)年金+老齢基礎年金」「遺族厚生(共済)年金+障害基礎年金」がその代表的な例です。
「ひとり1年金」だと思い込んでいると申請忘れが起きるので、現状がどうなっているのかを確認しましょう。
同時に受けられる年金・受けられない年金とは?
どちらか1つしか受けられない
両方とも受けられる(併給)
※年金受給選択申出書の提出が必要
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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